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特定技能制度

Specified Skills System

特定技能制度の概要

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2019年4月に創設された、日本国内で人手不足が深刻とされている特定産業分野(12分野14業種)において、即戦力となる外国人材の就労が可能になった在留資格です。在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、1号は12分野(旧14分野)、2号は介護分野を除く11分野が指定されています。

対象業種は以下の12種
・介護
・ビルクリーニング
・素形材・産業機械・電子情報関連産業
・建設 
・造船・舶用工業
・自動車整備 
・航空 
・宿泊 
・農業 
・漁業 
・飲食料品製造業
・外食業

*ご契約から配属まで平均値として約6か月間かかります

特定技能制度

日本は少子高齢化が進んでおり、労働を担う人口が減少していくため、労働力不足が深刻な問題となっています。近年の働き方改革のもと、企業が労働環境の改善や生産性向上を図ること、国内人材確保を更に進めることを前提に、労働力確保のため、改正入管法が2018年12月8日の参議院会議で可決・成立しました。改正入管法は2019年4月1日に施工により、新たに特定技能が設けられました。これにより、人手不足が深刻な14分野の職種(下図参照)において外国人労働者の就労が可能となりました。

※雇用には条件があります、まずはお気軽にご相談ください。

2020年10月現在

受入可能分野の詳細については、法務省関連ページをご覧ください。

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